3 賃金 (法11条)
重要度 ⚪︎⚫︎⚫︎


条文

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(平23択)(令1択)


ここをチェック

□ 「労働の対償」とは、使用者が労働者に支払うもののうち、労働者が使用従属関係の下で行った労働に対して、その対価として支払われるものをいう。

□ 「金銭」の性質と「賃金」の評価は、以下のとおりである。

賃金となるもの

□ 任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、これによって使用者にその支払義務が生じるため賃金となる(昭22.9.13 発基17号)(平19択)(平22択)(平28択)

□ 住宅貸与について、住宅貸与を受けない者に対して一定額の均衡手当が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみることができるため、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金となる

□ 通勤手当(労働協約による通勤定期券の支給も含む)(平15択)(平24択)(平26択)(令1択)

□ 労働者が法令により負担すべき所得税や社会保険料等を事業主が労働者に代わって負担する部分(昭63.3.14 基発150号)(平4択)(平13択)(平19択) (令3択)

□ チップに類するものであって、使用者がサービス料として一定率を定め、客に請求し収納したものを一定期間ごとに締め切って、そのサービス料の収納のあった当日に出勤した労働者に全額を均等配分している場合(昭23.2.3 基発164号)

賃金とならないもの

任意的恩恵的なもの(退職手当、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金etc.)

福利厚生的なもの(住宅貸与、食事の供与、資金貸付、金銭給付etc.)

□ 企業設備、実費弁償的なもの(出張旅費、社用交際費、作業用品代、制服、作業衣etc.)(平19択)

□ 法76条による休業補償(法定額(100分の60)を超える部分も同じ)(昭25.12.27 基収3432号)

□ 生命保険料補助金(労働者の福利厚生のために使用者が負担するもの)(昭63.3.14 基発150号)

□ 解雇予告手当(平19択)(平26択)

□ 会社法による新株予約権(いわゆるストックオプション制度)から得られる利益(平9.6.1 基発412号)(平14択)(平30択)




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解説講師プロフィール

山川 靖樹(やまかわ・やすき)
経歴:1961年、京都府舞鶴市生まれ
1985年 立命館大学法学部卒業。
1994年 社会保険労務士試験に合格。
1995年 大手資格予備校 社労士講座専任講師就任。 その後、人気講師として、全国の収録ビデオ講師に就任。
1995年 社会保険労務士事務所開業。
2008年 山川靖樹の社労士予備校(通学及び通信)を開校。
2009年 高品質、無料の社労士初級インプット講座を実現。通学、通信講座に加え、本格的なインターネット予備校を開設。
2010年 開校1年目から合格者を多数輩出。以降毎年、ヤマ予備出身の社労士合格者を増やし続けている。
2012年 著書『社労士過去問答練(あさ出版)』がアマゾン社労士部門トップ。以降、たびたび、著書がアマゾンランキング上位を独占している。

解説講師プロフィール

山川 靖樹(やまかわ・やすき)
経歴:1961年、京都府舞鶴市生まれ
1985年 立命館大学法学部卒業。
1994年 社会保険労務士試験に合格。
1995年 大手資格予備校 社労士講座専任講師就任。 その後、人気講師として、全国の収録ビデオ講師に就任。
1995年 社会保険労務士事務所開業。
2008年 山川靖樹の社労士予備校(通学及び通信)を開校。
2009年 高品質、無料の社労士初級インプット講座を実現。通学、通信講座に加え、本格的なインターネット予備校を開設。
2010年 開校1年目から合格者を多数輩出。以降毎年、ヤマ予備出身の社労士合格者を増やし続けている。
2012年 著書『社労士過去問答練(あさ出版)』がアマゾン社労士部門トップ。以降、たびたび、著書がアマゾンランキング上位を独占している。










こんな過去問が出る!

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。
(H28-01 オ)

▶︎ 解答はクリック

答え:×
法11条、昭22.9.13発基17号
労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金であっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされている場合は、使用者にその支払義務があり、労働者の権利として保障されているのであるから、労基法の適用においては「労働の対償と認められ、賃金として保護される」ことが相当とされている。

こんな過去問が出る!

労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。
(R03-01E)

▶︎ 解答はクリック

答え:×
法11条、昭63.3.14基発150号
設問の所得税等を事業主が労働者に代って負担する場合は、労働者は「法律上当然負担すべき金銭を支払わない」のであるから、事業主が負担する部分は労働者に対する「賃金」とみなされる。